先日、「無線LANただ乗り、電波法は無罪=不正アクセス認め懲役8年-東京地裁」という判例がありました…
概要は、「他人の無線LANに不正接続し、「ただ乗り」したなどとして、電波法違反(無線通信の秘密の窃用)などの罪に問われた松山市、無職藤田浩史被告(31)の判決が27日、東京地裁であった。島田一裁判長は接続パスワードを取得した同法違反は無罪とした上で、不正アクセス禁止法違反などの罪を認め、懲役8年(求刑懲役12年)を言い渡した。」というものらしい…
あー、またか、とも思ったが、判決を見て、「え?なに言ってんの?」と思った。明らかに有罪っぽいんだが、なぜかその一点については無罪とのこと。
その一点とは、「接続パスワードは暗号化されていたが、第三者が計算しても求められるとし、電波法が定める「無線通信の秘密」に当たらない」という判断の部分です…
そこで、電波法の条文を確認してみた…
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電 波 法
第九章 罰則
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電 波 法
第九章 罰則
第百九条 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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2 無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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これ読むと、法律に無知な私ですが、ここで言ってる「無線通信の秘密」ってのは、いわゆる個人情報みたいなやつじゃないか…って気がしてきました…
つまり、上記で裁判官が言うように、
“接続パスワードは暗号化されていたが、第三者が計算しても求められる“ という情報は、秘密じゃねーじゃねーか… と書いてあるわけです…
ちまたのツイッターでは、この判決はアホやとか、有罪っぽいんだが的なコメントが多いんですが、…いやはや、結局、素人の私には、なんだかよくわからん…という結論に至りました。
チャンチャン♪♪
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