前回内容(Outlook2007の障害(予定表の送信できない件))での、
対応パッチをダウンロードする際の、使用許諾内容は、次の通り。

//以下、長いですが・・・使用許諾内容です//


マイクロソフト サービス アグリーメント


全文を一読後、印刷して保存してください。

本サービスを購入または使用することにより、お客様は、マイクロソフト サービス アグリーメント (以下「本契約」といいます)、Web サイトの使用条件 (パーソナルサポートの契約者に適用されるパーソナル サポート契約約款、プロフェッショナルサポートの契約者に適用されるプロフェッショナル サポート ファミリー契約約款、テクニカル サービス コーディネーションの契約者に適用されるテクニカル サービス コーディネーション「サービス ガイド」、ISV アドバイザリー サービスの契約者に適用される ISV アドバイザリー サービス「サービス ガイド」、パートナー スタンダードの契約者に適用されるパートナー スタンダード「サービス ガイド」、マイクロソフト プレミア サポート サービスの契約者に適用されるマイクロソフト プレミア サポート サービス個別契約書、マイクロソフト パートナー アドバンテージの契約者に適用されるマイクロソフト パートナー アドバンテージ個別契約書、マイクロソフト プレミア ファウンデーション サポート サービスの契約者に適用されるマイクロソフト プレミア ファウンデーション サポート サービス個別契約書、及びエッセンシャル サポートの契約者に適用されるマイクロソフト カスタマ サービス契約を含む) とプライバシーに関する声明、および当該サービスの Web サイトに記載されたポリシー (これらすべてが本契約の一部として組み込まれます) によって拘束されることを了承し、同意されたものとします。



また、お客様は本契約のすべての条項をお読みになり、理解したことを表明するものとします。お客様に現行のマイクロソフト サービスの契約があり、本契約との間に不一致がある場合は、お客様の現行のマイクロソフト サービスの契約条項および条件が適用されるものとします。以下の条件に拘束されることに同意しない場合、払い戻しを受けるには購入から 72 時間以内に当社に連絡し、本サービスを使用しないでください。



本契約 は、本サービスを申込むお客様と、本契約の第 9 条で特に指定しない限り、お客様の国または地域にある最寄りのマイクロソフト関連会社 (以下「当社」といいます) との間で締結されます。「関連会社」とは、お客様または当社が所有する法人、お客様または当社を所有する法人、もしくはお客様または当社と共通の所有下にある法人を意味します。「所有」とは、50% 超の持分を保有していることを意味します。



ご契約条件

1. サービス

当社は、本契約の定めに従って、お客様が購入する本サービスを提供するために商業上合理的な努力を行うことに同意します。本サービスの使用は、本契約および本契約の一部となる パーソナル サポート契約約款、プロフェッショナル サポート ファミリー契約約款、テクニカル サービス コーディネーション「サービス ガイド」、ISV アドバイザリー サービス「サービス ガイド」、パートナー スタンダード「サービス ガイド」、マイクロソフト プレミア サポート サービス個別契約書、マイクロソフト パートナー アドバンテージ個別契約書、マイクロソフト プレミア ファウンデーション サポート サービス個別契約書、及びマイクロソフト カスタマ サービス契約 (以下これらの約款を総称して「契約約款」といいます) に従うものとします。本契約と契約約款が矛盾する場合は、本契約が適用されます。



当社が本サービスを提供する能力は、お客様の全面的かつ適時の協力と、お客様が提供する情報の正確性と完全性に依存します。



2. 権利の帰属及び許諾

a.修正プログラム  当社は、当社または当社が指名する者が提供する修正プログラムをお客様の内部使用に限って使用および複製するための非独占的で永続的な全額一括払いの権利をお客様に許諾します。修正プログラムは、関連会社以外の第三者に再販売または頒布することはできません。本契約で特に定めない限り、修正プログラムに対して許諾される権利は、対応する製品の使用許諾契約書に定められるか、特定の製品向けではない修正プログラムである場合には、当社が提供する他の使用条件が適用されます。お客様による製品の使用は、当該製品の使用許諾契約書に従うものとします。お客様は、製品のライセンス料を支払う義務があります。「製品」とは、当社、当社の関連会社、または第三者によって発行された、当社または当社が指名する者がお客様へのライセンスのために提供する、商業的リリース、プレリリース、またはベータ版の製品 (有償または無償の別を問いません) またはその派生物で構成されるコンピュータ コード、Web ベースのサービスまたはマテリアルを意味します。「修正プログラム」とは、当社が一般向けに公開する製品修正プログラム (商用製品のサービス パックなど)、または当社もしくは当社が指名する者がサービスの履行に際しお客様に提供する製品修正プログラム (ワークアラウンド、パッチ、ホットフィックス、アップデート、バグフィックス、ベータ版の修正プログラム、ベータ版のビルドなど)、およびそれらの派生物を意味します。お客様は、提供された修正プログラムの改変、リバース エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、ファイル名の変更、または Microsoft 以外のコンピュータ コードと組み合わせることは禁止されています。





b.既存製作物  本契約とは別個に、当社もしくは当社の関連会社またはお客様もしくはお客様の関連会社によって、もしくは当社もしくは当社の関連会社またはお客様もしくはお客様の関連会社のために開発し、またはその他の方法で取得したコンピュータ コードやコード以外の記述されたマテリアル (以下「マテリアル」といいます)に伴うすべての権利 (以下「既存製作物」といいます)は、既存製作物を提供する当事者が権利を専有するものとして留保されます。本サービスの履行期間中、各当事者は相手方当事者 (および必要に応じて当社の外注先) に対し、サービスを履行する目的に限って、既存製作物を使用、複製、および改変する一時的で非独占的な権利を許諾します。当社は、サービス履行の終了時にお客様の下に残した当社の既存製作物 (製品を除く) について、お客様に提供した形式で、新規製作物 (該当する場合) で利用するために使用、複製、および改変 (該当する場合) する非独占的で永続的な全額一括払いの権利をお客様に許諾します。当社の既存製作物に許諾される使用権は、お客様の内部使用に限定され、関連会社以外の第三者に再販売または頒布することはできません。





c.新規製作物  当社は、本サービス履行の終了時にお客様の下に残した、(修正プログラムまたは既存製作物以外の) コンピュータ コードまたはマテリアル (以下「新規製作物」といいます) を、お客様の内部使用に限って使用、複製、および改変する非独占的で永続的な権利をお客様に許諾します。新規製作物は、関連会社以外の第三者に再販売または頒布することはできません。





d.サンプル コード  上記の「新規製作物」の条項に定めた権利に加えて、説明のために当社が提供したオブジェクト コード形式のコンピュータ コード (以下「サンプル コード」といいます) を複製および頒布する非独占的で永続的な権利をお客様に許諾します。ただし、お客様が、以下に同意することを条件とします。





i.サンプル コードが組み込まれたお客様のコンピュータ製品を販売する際に当社の名前、ロゴ、または商標を使用しないこと





ii.サンプル コードが組み込まれたお客様のコンピュータ製品に、正当な著作権表示を行うこと



及び





iii.サンプル コードの使用または頒布によって生じたあらゆるクレームまたは訴訟に対して、弁護士費用を含め、当社および当社のサプライヤを補償し、免責し、かつ防御すること





e.オープン ソース ライセンスに関する制限  第三者のライセンス条項の中には、コンピュータ コードについて、以下のことを一般的に要求するもの (以下「オープン ソース ライセンス条件」と総称します) があります。





i.第三者にソース コード形式で開示すること





ii.二次的著作物を作成する目的で第三者にライセンスすること



または





iii.第三者に無償で再頒布できること





各当事者が許諾したコンピュータ コード (またはそれと関連する知的財産権) のライセンスには、相手方当事者のコンピューターコードにオープン ソース ライセンス条件が適用されることになるような方法で、当該コンピュータ コードの組み込み、改変、または統合を行い、または他のコンピュータ コードと共に頒布する使用権、権利、権能または権限を含まないものとします。

さらに、各当事者は相手方当事者に対してオープン ソース ライセンス条件が適用されるコンピュータ コードを提供または付与しないことを保証します。



f.関連会社の権利  お客様は、本条に定める権利をお客様の関連会社に再許諾することができますが、お客様の関連会社はこれらの権利を再許諾することはできず、お客様の関連会社による使用は本契約に定めるライセンス条項に従う必要があります。





g.権利の留保 本条で明示的に許諾されない権利はすべて留保されます。





3. 秘密保持義務

a.お客様および当社は、本サービスの履行において相手方から受領した情報のうち、秘密として指定された情報、または受領時の状況により秘密情報であるものと合理的に判断される情報 (以下、「秘密情報」という) をすべて秘密として厳重に保管し、かつ第三者に開示しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではありません。



a) 開示の時点で既に公知であった情報。

b) 開示後、受領当事者の責によらず公知となった情報

c) 受領当事者が第三者から、開示者に対する秘密保持義務に違反することなく取得した情報。

d) 受領当事者が、当該情報を受領する前から了知していた情報。

e) 受領当事者が、相手方から受領した情報によらず独自に開発した情報。





b.お客様および当社は、その業務の通常の遂行にあたり必要とされる範囲内において、秘密情報をその直接の法律顧問および財務顧問に対し、本条で定める守秘義務と同内容の守秘義務を課した上で開示することができます。





c.当社からお客様に提供されるリリース前の製品情報、契約番号、お問い合わせ番号 (ケース ID)、アクセス ID、パスワード、並びに本契約の内容については、当社の秘密情報となる。





d.当社および Microsoft Corporation は、本サービスを提供することによって得られた一切の技術情報を、問題解決、トラブルシューティング、製品機能の拡張および修正、不具合修正およびサポート技術情報に利用できるものとします。ただし、この場合、当社および Microsoft Corporation はお客様の秘密情報を開示せず、かつ、お客様の名称を特定することはないことを保証します。





e.お客様は当社および Microsoft Corporation に対し、本サービスを受けるにあたり、問題解決、トラブルシューティング、製品機能の拡張および修正、不具合修正および不具合の情報共有のために、自己の技術情報を開示し、それを使用する権利を許諾するものとします。





f.お客様および当社は、本条に定める秘密情報を秘密に保持している限り、当該秘密情報へのアクセスまたは当該秘密情報にかかる業務から生じた「レジデュアル」を自由に使用することができます。「レジデュアル」とは、秘密情報にアクセスした人物により取得されたコンピュータ・ソフトウェア技術に関連する無形の技術情報を意味するものとし、アイデア、コンセプト、ノウハウを含みます。いずれの当事者も秘密情報にアクセスした人物がその後に従事する業務を制限する責を負わず、またレジデュアルの使用から生じた成果に対しロイヤルティの支払いをなす義務も負いません。ただし、これは相手方当事者の著作権または特許権に関する使用権をお客様または当社のいずれかが取得することを意味するものではありません。





g.本条に基づく秘密保持義務は、本契約の終了日に関わらず、当該秘密情報の受領時から 5 年間有効に存続するものとします。





4. 保証、免責

a.免責 適用法上許容される最大限において、当社は、当社が提供するサービスまたはその他のマテリアルもしくは情報に関して表明もしくは保証または権原に関する条件、権利侵害の不存在、満足のゆく状態または品質、市販性、および特定の目的に対する適合性を含みますが、それらに限定されることなく、いかなる表明、保証、条件についても、明示、黙示、もしくは法律上のものであるとを問わず、一切保証いたしません。





b.準拠法の適用 適用される法令がお客様に黙示的な条件を認める場合は、本契約における除外と制限に関わらず、適用される法令によって認められる範囲において、お客様の救済手段は、サービスについては、(i) サービスの再提供、または (ii) サービスの再提供原価 (ある場合) のいずれか、物品については (i) 物品の交換、または (ii) 物品の瑕疵の修正のいずれか、であって、そのうち当社が決定するものに限定されます。これらの制限された救済手段を提供する順序は当社が決定します。





5. 責任の制限、除外

a.いかなる場合においても、当社およびその関連会社 (Microsoft Corporation を含む)、またはこれらに対する供給者は、対象となる損害発生の可能性を了知しているか否かにかかわらず、間接的、結果的、付随的、特別または懲罰的損害 (逸失利益、データの消失、事業の中断、精神的損害、その他の金銭的損失を含む) については請求原因の如何にかかわらず、一切責任を負わないものとします。





b.本契約に関連してお客様および第三者に生じた損害に対する当社およびその関連会社 (Microsoft Corporation を含む) の損害賠償責任は、お客様の請求原因の如何にかかわらず、本契約に基づきお客様が当社に支払った対価金額の総額を超えないものとします。





c.サービスまたはサービスの一部がお客様に無償で提供された場合は、当社のお客様に対する責任総額は 5.00 米ドルまたは現地通貨の相当額を超えないものとします。





d.守秘義務の違反、相手方当事者の知的財産権の侵害、詐欺行為、重過失、意図的な不法行為、相手方当事者の過失に起因する死亡や人身傷害については、本条 a 項乃至 c 項の 責任除外規定は適用されません。





e.不可抗力その他、自らの責に帰すことのできない事由により、本契約に基づく義務の履行が遅延または不能となった場合には、各当事者は、その遅延または不能につき責を免れるものとします。





f.お客様は、当社から提供されるネットワークアドレス、利用者名、パスワード、契約番号、お問い合わせ番号 (ケース ID) を自己の責任と管理において使用するものとし、機密情報の漏洩など本サービスの利用によりお客様と第三者との間に生じた紛争に関し、当社は一切責任を負わないものとします。





6. 税金

本契約に基づき当社に支払われる金額には、本契約の締結に伴いお客様のみが負担すべき外国およびアメリカ合衆国の連邦、州、地方政府等の税金 (該当する付加価値税、消費税、使用税を含みますが、それらに限定されません) は含まれません。お客様に法的な支払義務がある税金に関して、当社は一切責任を負いません。こうした税金 (所得税もしくは総受取金税、法人所得税および/または財産税などを含みます) についてはすべて、お客様が財務上の責任を負います。



7. 契約の解除

a.お客様が次の各号いずれかに該当した場合、お客様は当社からの通知・催告なしに当社に対するすべての債務について期限の利益を失い、当社は本契約の全部または一部を直ちに解除することができます。この場合、お客様が当社に対し債権を有しているときは、当社は自己の任意選択する債権・債務について対等額にて相殺できるものとします。



i.お客様が本契約に違反し、当社の書面による是正催告にもかかわらず、当該催告から 30 日以内にかかる違反が是正されない場合。





ii.お客様が振り出しまたは引き受けた手形あるいは小切手が不渡り処分を受ける、又は、その財務状態が著しく悪化した場合。





iii.解散、破産、競売、民事再生、会社更生の申し立てがなされ、または、強制執行、差押、仮差押、公租公課の滞納処分を受けた場合。





iv.その他、お客様において、本契約の重大な違反があったと当社が判断する合理的な事由がある場合、または、本契約の履行が困難になるおそれがあると当社が判断する相当の事由がある場合。





b.前項により本契約が解除された場合、本契約に基づくお客様の一切の権利 (未使用インシデントの使用権を含む) は消滅するものとします。





c.お客様は、履行されたサービスの料金及びかかった経費をすべて支払うことに合意するものとします。





8. その他

本契約は、本契約に定める事項に関する両当事者の完全なる合意を構成し、以前の、および同時に行われたすべての意思表示及び連絡に優先します。本契約に関する通知、承諾、および要求は、郵便、宅配便、またはファクシミリにて、両当事者が指定する宛先に送達するものとします。通知は、郵便の場合は配達通知の日付、宅配便またはファクシミリの場合は交付確認の日付をもって送達されたものとみなします。当社の書面による同意 (かかる同意は不当に差し控えられないものとします) がない限り、お客様は本契約を譲渡することはできません。お客様と当社は、本契約に適用されるすべての国際法および国内法を遵守することに同意します。本サービスがアメリカ合衆国、ヨーロッパ、中東又はアフリカ以外で購入された場合、本契約は関連会社がサービスを提供している場所の管轄区域の法律に準拠し、本契約に基づく全ての訴訟は、その管轄裁判所に提起するものとします。ただし、これによって、いずれの当事者も、知的財産権または守秘義務の違反に関して、適切な管轄区域において差止による救済を申し立てることを妨げられることはありません。本契約の使用制限、料金、秘密保持、権利の帰属及び許諾、免責、責任の制限、契約の解除、および雑則に関する条項は、本契約の解除後または満了後も有効に存続します。本契約の特定の条項が管轄裁判所により違法、無効、または執行不可能と判断された場合でも、他の条項は引き続き有効とし、本契約の当事者は問題となった条項を可能な限り有効とできるよう本契約を修正するものとします。本契約のいかなる違反に対する権利を放棄したからといって、それ以外の違反についても権利を放棄するものとはみなされず、また、権利を放棄する当事者の正式な権限を有する代表者が署名した書面によらない限り、いかなる権利放棄も無効とします。支払期限が到来した金額の支払いを除いては、いずれの当事者も不可抗力による履行の遅延または不履行については責任を負わないものとします。



9. マイクロソフト契約主体

お客様が日本に所在している場合、本契約のマイクロソフト契約主体は日本マイクロソフト株式会社になります。お客様が以下の国々に所在している場合、本契約のマイクロソフト契約主体は Microsoft Regional Sales Corporation になります。オーストラリア、バングラディッシュ、香港、インド、インドネシア、韓国、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、スリランカ、台湾、タイ、およびベトナム。お客様がヨーロッパ、中東、またはアフリカに所在している場合、本契約のマイクロソフト契約主体は Microsoft Ireland Operations, Limited になります。

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